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ご利用の流れ
遊笑舎のご利用の流れ
ステップ1
初回面談とご利用体験
本人・保護者のヒアリングを行います。初回面談に基づいて個別支援計画の作成を行います。
受給者証申請の手続き・必要書類等もお伝え致します。
※尚、ご利用体験のご利用料は日数×昼食代となります。
保護者・本人と面談
(場所により保護者のみも可)
ご利用体験
ご利用サービスの選定
保護者・本人と面談
(場所により保護者のみも可)
ご利用体験
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ステップ2
サービス等利用計画の作成・申請手続き(セルフプランの作成)
初めての保護者様
受給者証の発行手続き申請
施設利用有り保護者様
生活介護の支給決定をされている、されていないに関わらず、当社へご相談ください。 サービス等利用計画の変更及び支給決定の変更についてお手伝いいたします。
遊笑舎としての対応
受給者証の発行手続き補助・プラン利用計画作成フォロー
ステップ3
支援計画の解説・ご契約
受給者証発行後ご連絡ください
ステップ4
ご利用開始
受給者証とは
病院で自費負担を少なく医療を受けるときに健康保険証が必要なように、障害福祉のサービスを受けるときに必要な区市町村発行の書類です。
※受給者証は障害者手帳とは異なります。
受給者証は、各市町村などで定める障害福祉サービスを利用するための受給資格を証するものです。
※本人・保護者様のご準備
印鑑、福祉サービスの受給者証、障害者手帳
受給者証の申請方法
※区市町村によって、流れの中身が多少異なることがありますので、詳細は必ずお住まいの区市町村役所にご確認ください
ご利用料金のご負担範囲について
区分
世帯の収入
負担上限額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市町村民税非課税世帯
(注1)
0円
一般1
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます。
(注3)
9,300円
一般2
上記以外
37,200円
保護者が在住する市区町村が定めた利用料、遊笑舎のご利用料金の10%がご利用者様のご負担となり、残り90%は自治体の負担となります。
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
発達・知的・精神障害支援のご利用相談はお電話で受付中
まずはお困りごとを聴かせてください。断らない遊笑舎です。
054 - 639 - 7778
初回 60分 無料相談予約 平日 10:00 〜 16:00
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